DS.INSIGHT利用規約(販売店型)
DS.INSIGHT利用規約(販売店型)(以下「本規約」という)は、LINEヤフー株式会社(以下「LINEヤフー」という)と、本件サービス(第1条第1項に定義する)を利用する者(以下「利用者」という)との間で適用される。
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第1条 (定義等)
- 「本件サービス」とは、LINEヤフーが「DS.INSIGHT」の名称で提供する、本件ツール上で本件分析結果を閲覧できるサービスをいう。
- 「本件ツール」とは、LINEヤフーが用意するインターフェース、プログラム、ツール、システム、ウェブサイトなどを総称したものをいう。
- 「本件分析結果」とは、利用者が設定した一定の条件に従い、LINEヤフーが保有する検索情報、属性情報および位置情報等を分析し、統計化した情報をいう。
- 「本契約」とは、次条に基づき利用者とLINEヤフーとの間で成立する本規約を契約条件とする契約をいう。
- 「販売店」とは、本件サービスを利用者に対して販売すること(利用者に対して本件サービスを利用することのできる権利を有償で提供することをいう。以下同じ。)をLINEヤフーが許諾した者をいう。
- 「販売店契約」とは、販売店が本件サービスを利用者に対して販売するために必要な事項について定めたLINEヤフーおよび販売店との間で成立した契約をいう。
- 「個別販売契約」とは、販売店が販売店契約に基づいて本件サービスを利用者に対して販売する契約をいう。
- 「生成AI機能」とは、本件サービスの一機能であって、OpenAI,L.L.C.及びOpenAI OpCo,LLCが提供するOpenAI APIを利用して本件分析結果の要約および傾向の分析を行うものをいう。
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第2条 (本契約の成立)
- 利用者は、販売店に対して本件サービスの申込を行うものとする。
- 利用者は、前項に定める本件サービスの申込の際に、真実かつ正確な情報を販売店に申告し、記載漏れや不足がないことを保証し、本契約の成立後も、係る情報を最新かつ正確な状態に保つものとする。
- 第1項に定める販売店に対する本件サービスの申込に基づき、販売店は別途LINEヤフーが定める方法により、LINEヤフーに対して利用者のために本件サービスの申込を行うものとする。
- 前項に定めるLINEヤフーに対する本件サービスの申込に基づき、LINEヤフーは、当該申込を受領した旨を別途LINEヤフーが定める方法により販売店に通知し、また、利用者のメールアドレス宛に本規約のURLを記載した電子メールを送信するものとする。当該電子メールを受領した利用者が本規約に定める条件を承諾する意思表示をしたときに本契約が成立する。
- 利用者は、利用者に第2項の違反がある場合またはLINEヤフーによる利用者に対する信用調査もしくはLINEヤフー独自の基準により利用者による本件サービスの利用が相当でないとLINEヤフーが判断した場合、LINEヤフーが販売店からの第3項に基づく申込を拒絶する場合があり、これに関してLINEヤフーが何らの責任も負わないことを確認する。
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第3条 (本件サービスの利用)
- LINEヤフーは利用者に対し、本契約に定める利用条件に従い、本契約、販売店契約および個別販売契約に基づき、本件サービスを利用することを認める。
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第4条 (利用料)
- 利用者は、本件サービスの利用料(以下「利用料」という)を、個別販売契約に基づき、販売店に対して支払うものとする。
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第5条 (本件サービスの利用の条件)
- 利用者は、次の各号に定める事項を遵守する。
- LINEヤフー共通利用規約、プライバシーポリシー、Yahoo! JAPANビジネスID利用規約、DATA SOLUTION利用ガイドラインおよびその他適用される規約に同意し遵守すること。
- 本件サービスの利用に際して、個人情報保護法その他の法令を遵守し、第三者の個人情報、プライバシー、人格権等を不当に侵害しないこと。
- 本件分析結果の内容を、利用者の自社商品または自社サービスの改善の検討目的のみに利用するものとし、利用者以外の第三者の商品またはサービスの改善の検討のために利用するなど、その他一切の目的のために利用しないこと。
- 本件分析結果の内容を利用者以外の第三者に開示しないこと。ただし、利用者の自社商品または自社サービスの改善の検討目的のために必要な範囲で特定の開示先に本規約に定める秘密保持義務と同等以上の義務を課したうえで開示する場合(例えば利用者が本件分析結果を自社商品の営業資料に記載して秘密保持義務を負う営業先に開示する場合)は除く。なお、この場合においても本件分析結果の内容を不特定多数の第三者に閲覧させる場合(ウェブ上への掲載および店頭への掲示等の行為を含むがこれらに限られない)、当該利用方法について事前にLINEヤフーの書面等(電子メールを含む)による承諾を得なければならない。
- 本件サービスのうち、「DS.INSIGHT Place」の本件分析結果に表示される地図情報を複製(印刷する行為を含む)する場合、別途LINEヤフーの指示に従い、著作権表示および許諾番号を表示させるとともに、LINEヤフーが指示する範囲内の仕様とすること。
- 生成AI機能を利用するに当たって、OpenAI,L.L.C.及びOpenAI OpCo,LLCの利用規約(https://openai.com/policies)に違反しない範囲で利用すること。
- 生成AI機能をアダルトや暴力的な表現などのセンシティブなワードを意図して考察させるような態様で利用しないこと。
- 本件分析結果の内容を、公序良俗に反する態様、第三者の信用を毀損する態様またはその他LINEヤフーが不適切と判断する態様で利用しないこと。
- 利用者は、LINEヤフーが、本件サービスおよび本件分析結果について、その信頼性、正確性、完全性、有効性、特定目的への適合性、有用性(有益性)、継続性について保証せず、LINEヤフーは、これらに起因して利用者が何らかの損害を被ったとしても、当該損害につき責任を負わないことを了承する。
- 利用者による本件サービスおよび本件分析結果の利用に関連してLINEヤフーが第三者から何らかの請求(損害賠償の請求、使用差止の請求など内容の如何を問わず、また訴訟の係属の有無を問わない)を受けた場合、利用者は、自己の責任と費用でこれを解決し、LINEヤフーにいかなる迷惑もおよぼさず、またLINEヤフーが被った損害(弁護士費用を含む)を補償する。ただし、当該請求がLINEヤフーの責に帰すべき事由による場合はこの限りでない。
- 利用者による本件サービスおよび本件分析結果の利用について、利用者が本条第1項各号に定める事項に違反しているとLINEヤフーが判断した場合、LINEヤフーは利用者に対し本件サービスおよび本件分析結果の利用の中止を求めることができ、LINEヤフーが当該中止を求めたときは、利用者は直ちにLINEヤフーの指示に従い本件サービスおよび本件分析結果の利用を中止し、本件分析結果の削除、廃棄その他のLINEヤフーが求める措置を講じなければならない。
- 利用者は、次の各号に定める事項を遵守する。
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第6条 (本件ツールの提供)
- LINEヤフーは、本契約を遵守することを条件として、直接またはLINEヤフーが別途承諾した第三者が提供するサービスを通じて、本件ツールへアクセスし、またはこれを使用する権利を利用者およびLINEヤフーが別途承諾した利用者の業務委託先に付与する。なお、利用者は、当該業務委託先について、本規約に定める利用者の義務と同等以上の義務を課したうえこれを遵守させ、その行為について一切の責任を負う。
- 利用者は、本件ツールにアクセスし、これを使用するにあたり、以下に定める事項を遵守する。
- 本件ツールを本件サービスの利用、管理、確認を行う目的にのみ使用する。
- 本件ツールを利用者の従業員およびLINEヤフーが第1項に基づき承諾した業務委託先(以下あわせて「従業員等」という)のみに使用させるものとし、従業員等以外の第三者には使用させない。
- 本件ツールおよびこれに関連するID、パスワード、その他本件ツールを使用するための一切の情報は、利用者の責任において適切に使用、管理し、別途利用者が本件ツールを用いて本件サービスの利用およびアカウントの設定、管理、確認を行う権限を付与した者にのみ使用させること。なお、利用者は、当該権限を付与した者について、氏名、所在、連絡先、権限付与期間、在職期間などを適切に管理し、当該管理の状況を記録のうえ、本契約期間中保存する。
- LINEヤフーの定める使用方法および使用目的以外で、本件ツールを使用しないこと。
- 本件ツールの正常な作動を妨げたり、妨げようと試みないこと(虚偽の情報を入力する行為、LINEヤフーが不適切と判断した態様でシステムに負荷を与える行為などを含む)。
- 本件ツールをリバースエンジニアリングしたり、改変、変更する行為、または本件ツールに含まれる知的財産権、その他一切の権利を侵害する行為をしないこと。
- 自動化されたソフトウェア等の手段(LINEヤフーが提供したツール等を除く)を用いて本件ツールを使用しないこと。
- LINEヤフーは、本件ツールを使用して実施された本件サービスの利用または条件の設定、変更、追加については、利用者が実施したものとみなすものとし、これによって利用者の被った損害について責を負わない。なお、利用者は、本件ツールのID、パスワード等が漏洩したり、不正使用された場合、直ちにLINEヤフーに書面等(電子メールを含む)にて報告し、LINEヤフーからの指示がある場合には、これに従う。
- 利用者は、LINEヤフーが本件サービスの維持、品質向上または新たなサービス検討等の目的ために、利用者の本件ツールの利用状況に関するログを収集し分析を行うことを予め承諾する。
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第7条 (与信枠の設定)
- LINEヤフーは、LINEヤフーの判断により利用者に供する与信限度枠を設定するものとする。LINEヤフーが利用者に供する与信限度枠を設定するために必要な調査を行う際、利用者は、LINEヤフーが要求する資料または情報をすみやかにLINEヤフーに対して提供するなど、LINEヤフーの行う調査に協力するものとする。
- 利用者は、本件サービスの利用の対価が与信限度枠を超過した場合は、本件サービスの提供が中止される場合があることを承諾する。
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第8条 (本件分析結果の権利)
- 本件分析結果に関する一切の権利はLINEヤフーに帰属するものとし、LINEヤフーは利用者に対し、本契約の有効期間中、本契約に定める条件に従い本件分析結果を利用することを許諾する。
- 本契約が終了した場合、利用者は直ちに本件分析結果の利用を中止し、本件分析結果の削除、廃棄その他のLINEヤフーが求める措置を講じなければならない。
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第9条 (契約期間)
- 本契約の有効期間は、本契約の成立日が属する月から6ヶ月間とする。
- 前項の定めにかかわらず、有効期間満了の1ヶ月前までに、利用者より有効期間満了日をもって本契約を終了する旨の書面等(電子メールを含む)による通知が販売店に対してなされない限り本契約は自動的に1ヶ月間更新するものとし、以後も同様とする。
- 前二項の定めにかかわらず、販売店契約または個別販売契約が契約期間満了、中途解約、合意解約、解除等理由の如何を問わず終了した場合、何らの事前の通知、催告なしに、直ちに本契約は終了する。利用者は、個別販売契約が終了することが確定した場合、直ちにLINEヤフーに対してその旨を通知するものとする。
- 前項の場合において、利用者が、本契約終了後も本件サービスの利用の継続を希望するときには、LINEヤフーおよび利用者は、利用者が本件サービスを継続して利用するための契約を新たに締結する。
- LINEヤフーは、第3項に基づく本契約の終了について何らの責任も負わない。
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第10条 (中途解約)
- LINEヤフーは、利用者に少なくとも1ヶ月前に書面で通知することにより、本契約を何らの理由なく中途解約することができる。
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第11条 (権利義務等の譲渡禁止)
- 利用者は、LINEヤフーの書面による事前の承諾のない限り、本契約上の地位および本契約によって生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
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第12条 (解除)
- LINEヤフーは、利用者が本契約に定める義務の全部または一部に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内に是正または履行しない場合、本契約につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または本契約を解除することができる。
- LINEヤフーは、前項の定めにかかわらず、利用者が次の各号の一に該当する場合、何らの事前の通知、催告なしに、直ちに本契約につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または本契約を解除することができる。
- 販売店に対して利用料の支払いを怠ったとき
- 財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき
- 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったときまたは解散(法令に基づく解散を含むが、合併による解散を含まない)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき
- 会社分割、資本減少、事業の廃止、休止または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
- 手形もしくは小切手を不渡とし、その他支払不能または支払停止となったとき
- 主要な株主または経営陣の変更がなされ、他の当事者によって本契約を継続することを不適当と判断されたとき
- 法令に違反したとき
- LINEヤフーによる本条に基づく契約の解除は、利用者に対する損害賠償の請求を妨げない。
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第13条 (反社会的勢力の排除)
- LINEヤフーは、次に該当する者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団およびこれらに準じるものをいう。以下同じ)であることまたは反社会的勢力と関与したことが判明した場合、何らの事前の通知、催告なしに、直ちに本契約を含む利用者とのすべての契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができる。
- 利用者
- 利用者の特別利害関係者(役員、その配偶者および二親等内の血族、これらの者により議決権の過半数が所有されている会社ならびに関係会社およびその役員をいう)
- 利用者の重要な使用人
- 利用者の主要な株主または主要な取引先
- 前各号に掲げる者のほか、利用者の経営を実質的に支配している者
- 利用者が前項に該当する場合、利用者は、LINEヤフーに対するすべての債務(本契約による債務に限定されない)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にてLINEヤフーに支払わなければならない。
- LINEヤフーによる本条に基づく契約の解除は、利用者に対する損害賠償の請求を妨げない。
- LINEヤフーは、次に該当する者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団およびこれらに準じるものをいう。以下同じ)であることまたは反社会的勢力と関与したことが判明した場合、何らの事前の通知、催告なしに、直ちに本契約を含む利用者とのすべての契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができる。
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第14条 (秘密保持義務)
- LINEヤフーおよび利用者は、本契約を通じて知り得た相手方の営業上または技術上の情報であって、開示にあたり相手方が秘密である旨を明示した情報および本件分析結果(以下「秘密情報」という)を、本契約の有効期間中および本契約終了後5年間厳に秘密として保持し(利用者が本契約に基づき本件分析結果について削除、廃棄その他のLINEヤフーが求める措置を講じる場合は除く)、本契約で特に認められた場合を除き、相手方(本件分析結果についてはLINEヤフーを指す)の書面による事前の承諾(本件分析結果についてはLINEヤフーの電子メールによる承諾を含む)なしに第三者に開示、提供、漏洩してはならず、また、本契約で特に認められた場合を除き、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、開示者へのすみやかな通知を行うことを条件として開示することができる。
- 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に当たらないものとする。
- 開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
- 秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
- 開示の時点で公知の情報
- 開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
- LINEヤフーおよび利用者は、相手方から開示を受けた秘密情報を、本契約の目的遂行に必要な範囲に限り、自社の役職員ならびにその子会社の役職員に開示することができるほか、弁護士または税理士などの法律上守秘義務を負う第三者に対して開示することができる。ただし、LINEヤフーおよび利用者は、本項に基づき第三者に情報を開示する場合、当該第三者に本契約と同等の秘密保持義務を遵守させなければならず、また当該第三者による秘密情報の取扱について一切の責任を負う。
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第15条 (責任の制限)
- LINEヤフーは、本契約に基づき利用者に生じた一切の損害について、賠償の責を負わない。ただし、当該損害がLINEヤフーの故意または重大な過失により生じたものであることを利用者が立証した場合には、LINEヤフーは当該損害を賠償する責を負う。
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第16条 (契約条件の変更)
- LINEヤフーが必要と判断した場合には、事前に利用者に周知(LINEヤフーのウェブサイトへの掲載および利用者が申告したメールアドレス宛に電子メールを送信する方法を含む)のうえ、本規約を変更することができるものとし、当該変更後、利用者が本件サービスを利用した場合には、利用者は、本規約の変更に同意したものとみなす。
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第17条 (本契約終了時の取扱)
- 本契約の終了時に未履行の債務がある場合には、当該債務の履行が完了するまで、なお本契約の各条項が適用される。
- 本契約終了後も、第8条(本件分析結果の権利)、第11条(権利義務等の譲渡禁止)、第14条(秘密保持義務)、本条、第19条(別途協議)、第20条(合意管轄)および第21条(準拠法)は各規定の性質上必要な範囲で有効に存続する。
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第18条 (連絡、通知)
- 本件サービスに関する問い合わせの一切(本契約において、LINEヤフーに対して連絡または通知する必要があるものは除く)は、販売店の別途定める方法により、販売店に対して行うものとする。
- 本規約の変更に関する通知その他LINEヤフーから利用者に対する連絡または通知は、LINEヤフーの別途定める方法により行うものとする。
- 利用者は、本件サービスの利用にあたって販売店に届け出た事項に変更が生じた場合には、遅滞なく、販売店に連絡するものとする。
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第19条 (別途協議)
- 本契約に定めがない事項または本契約に生じた疑義について、LINEヤフーおよび利用者は、誠実に協議して解決を図る。
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第20条 (合意管轄)
- 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
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第21条 (準拠法)
- 本契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠する。
以上
2020年12月21日制定
2021年8月2日改定
2023年5月8日改定
2023年10月1日改定
2024年10月8日改定