DS.INSIGHT for GOV 特約
DS.INSIGHT for GOV特約(以下「本特約」という)は、LINEヤフー株式会社(以下「LINEヤフー」という)と、DS.INSIGHT for GOVプランを利用することを希望する官公庁(以下「申込者」という)およびDS.INSIGHT for GOVプランを利用する官公庁(以下「利用者」という)との間でDS.INSIGHT 利用規約(以下「DSI利用規約」という)に追加して適用される。なお、本特約にて別途定義する場合を除き、本特約にて使用する用語のうちDSI利用規約に定義のあるものについては、当該定義に従うものとする。
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第1条 (定義)
- 本特約における用語の定義は以下のとおりとする。
- 「官公庁」とは、行政機関(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第3条第2項にいうものをいう)および地方公共団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第1条の3第1項にいうものをいう)をいう。
- 「DS.INSIGHT for GOVプラン」とは、LINEヤフーが官公庁に対して提供する本件サービスの利用プランをいう。
- 本特約における用語の定義は以下のとおりとする。
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第2条(契約の成立)
- DSI利用規約第2条第3項の規定は、以下のとおり読み替える。
【読み替え後】
第1項に定める本件サービスの申込を受け、当該申込者に対して、LINEヤフーが任意の判断の上承諾の意思表示をしたときに本契約が成立する。LINEヤフーは、当該承諾の意思表示について、申込者が申告したメールアドレス宛に電子メールを送信する方法または別途LINEヤフーが定める方法によってこれを行うものとする。
- DSI利用規約第2条第3項の規定は、以下のとおり読み替える。
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第3条 (利用料)
- DSI利用規約第4条第1項の規定は、以下のとおり読み替える。
【読み替え後】
本件サービスの利用料(以下「利用料」という)はLINEヤフーが別途定めるDS.INSIGHT for Govプランの料金表に定める基本サービスに対する料金(基本料金)およびオプションサービスの料金(オプション料金)を合算した金額とする。 - DSI利用規約第4条第3項の規定は、以下のとおり読み替える。
【読み替え後】
LINEヤフー(請求代行会社を含む)は、本条第1項に定める利用料にかかる請求書を、本特約第5条第1項に定める本契約の有効期間満了日の属する月の末日より5営業日以内に利用者に対して発行する。利用者は、当該請求書に従い、前項に定める利用料を、第5条第1項に定める本契約の有効期間満了日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。金融機関への振込手数料は利用者の負担とする。 - DSI利用規約第4条第4項の規定は、以下のとおり読み替える。
【読み替え後】
利用者が、本件サービス利用開始日以前から本件サービス利用開始日まで継続して以下のサービスのいずれかを利用していた場合、前項の表記載の「基本サービスの利用期間」のうち「当初利用期間」の算定にあたっては、かかるサービスの利用期間を算入するものとする。
① DS.INSIGHT
② DS.INSIGHT for Academy
③ DS.INSIGHT for Partner - DSI利用規約第4条第8項の規定は、以下のとおり読み替える。
【読み替え後】
理由の如何を問わず、本契約が契約期間の途中で開始し、または本契約が契約期間の途中で終了した場合でも、利用料の日割り計算は行わない。利用者は契約期間の利用料として本条第1項に定める金額の全額を支払うものとする。 - DSI利用規約第4条第9項の規定は、以下のとおり読み替える。
【読み替え後】
本件サービスの利用料や支払方法等について、本規約または本特約と異なる定めをする場合には、LINEヤフーと利用者間で別途書面等により合意する。
- DSI利用規約第4条第1項の規定は、以下のとおり読み替える。
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第4条 (本件サービスの利用条件)
- DSI利用規約第5条第1項第3号の規定は、以下のとおり読み替える。
【読み替え後】
本件分析結果の内容を、利用者自身のためにのみ利用し、利用者以外の第三者のために利用しないこと。 - DSI利用規約第5条第1項第4号の規定は、以下のとおり読み替える。
【読み替え後】
事前にLINEヤフーの書面等(電子メールを含む)による承諾を得た場合を除き、本件分析結果の内容を利用者以外の第三者に開示しないこと。なお、LINEヤフーの承諾を得た場合であっても、当該第三者に対して本特約に定める秘密保持義務と同等以上の義務を課すことをLINEヤフーが利用者に対して要請した場合、利用者は当該要請に従う。
- DSI利用規約第5条第1項第3号の規定は、以下のとおり読み替える。
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第5条 (本契約の有効期間)
- DSI利用規約第9条第1項の規定は、以下のとおり読み替える。
【読み替え後】
本契約の有効期間は、本契約の成立日から当該成立日が属する年度(毎年4月から翌年3月まで)の末日(3月31日)までとする。ただし、本契約の成立日が、利用者が本件サービスの利用を希望する年度の初日より前の日である場合には、当該利用を希望する年度の初日より末日までとする。 - DSI利用規約第9条第2項の規定は、適用しない。
- DSI利用規約第9条第1項の規定は、以下のとおり読み替える。
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第6条(中途解約の不適用)
- DSI利用規約第10条の定めは、適用しない。
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第7条 (解除)
- DSI利用規約第12条第2項の規定は、以下のとおり読み替える。
【読み替え後】
DSI利用規約第12条第1項の定めにかかわらず、LINEヤフーは、利用者が次の各号の一に該当する場合、何らの事前の通知、催告なしに、直ちに本契約につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または本契約を解除することができる。- 利用料の支払いを怠ったとき
- LINEヤフーの社会的信用を失墜させまたはそのおそれがある行為をしたとLINEヤフーにより合理的に判断されたとき
- 法令に違反したとき
- DSI利用規約第12条第2項の規定は、以下のとおり読み替える。
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第8条 (反社会的勢力の排除)
- DSI利用規約第13条第1項の規定は、以下のとおり読み替える。
【読み替え後】
LINEヤフーは、次に該当する者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団およびこれらに準じるものをいう。以下同じ)であることまたは反社会的勢力と関与したことが判明した場合、何らの事前の通知、催告なしに、直ちに本契約を含む利用者とのすべての契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができる。- 利用者
- 利用者に所属する職員
- DSI利用規約第13条第1項の規定は、以下のとおり読み替える。
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第9条 (秘密保持義務)
- DSI利用規約第14条第3項の規定は、以下のとおり読み替える。
【読み替え後】
LINEヤフーおよび利用者は、相手方から開示を受けた秘密情報を、本契約の目的遂行に必要な範囲に限り、次の各号に定める者に開示できるものとする。ただし、LINEヤフーおよび利用者は、本項に基づき第三者に情報を開示する場合、当該第三者に本契約と同等の秘密保持義務を遵守させなければならず、また当該第三者による秘密情報の取扱について一切の責任を負う。- LINEヤフーの場合、LINEヤフーおよびLINEヤフーの子会社の役職員
- 利用者の場合、利用者に所属する職員
- 弁護士または税理士などの法律上守秘義務を負う第三者
- DSI利用規約第14条第3項の規定は、以下のとおり読み替える。
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第10条 (優先関係)
- 本特約とDSI利用規約の定めに矛盾・抵触がある場合、本特約の定めが優先して適用される。
以上
2021年6月22日制定
2022年1月18日改定
2023年10月1日改定