ソリューションパートナープログラム参加規約
ソリューションパートナープログラム参加規約(以下「本規約」という)は、LINEヤフー株式会社(以下「LINEヤフー」という)の提供する「ソリューションパートナープログラム」(第1条第1号に定義)への参加に関する条件を定める。
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第1条 (定義)
- 本規約で用いる語句の定義は以下のとおりとする。
- 「ソリューションパートナープログラム」とは、LINEヤフーがLINEヤフー・データソリューション(第6号に定義)に関連して提供する、第3条第1項に定める内容のプログラムをいう。
- 「プログラム参加者」とは、第2条の定めに従いソリューションパートナープログラムへの参加を申し込み、LINEヤフーとの間でソリューションパートナープログラムへの参加に関する契約(以下「本契約」という)が成立したものをいう。
- 「DS.API」とは、LINEヤフーが「DS.API」の名称で提供する、アプリケーション・プログラミング・インターフェースを利用して分析結果(プログラム参加者が設定した一定の条件に従い、LINEヤフーが保有する検索情報、属性情報および位置情報等を分析し、統計化した情報をいう。以下同じ)を取得できるサービスをいう。
- 「DS.INSIGHT」とは、LINEヤフーが「DS.INSIGHT」の名称で提供する、ツール上で分析結果を閲覧できるサービスをいう。
- 「DS.DATASET」とは、LINEヤフーが「DS.DATASET」の名称で提供する、分析結果を集計済みデータファイル形式で提供するサービスをいう。
- 「LINEヤフー・データソリューション」とは、LINEヤフーが「LINEヤフー・データソリューション」という名称で提供するデータソリューションサービスをいい、DS.API、DS.INSIGHTおよびDS.DATASETを含む。
- 「参加者サービス」とは、プログラム参加者が運営・提供するサービスをいう。
- 「ソリューションパートナー契約」とは、ソリューションパートナープログラムの参加者のうち、LINEヤフーが定める基準を満たした者とLINEヤフーとの間で別途締結される、LINEヤフー・データソリューションと参加者サービスの提携に関する契約をいう。
- 「LINEヤフー保有特許」とは、LINEヤフーが特許権を有する特許発明をいう。
- 本規約で用いる語句の定義は以下のとおりとする。
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第2条 (契約の成立)
- ソリューションパートナープログラムへの参加を希望する者(以下「申込者」という)は、本規約の内容をあらかじめ確認し、これに同意の上、LINEヤフー所定のウェブサイトから、ソリューションパートナープログラムへの参加を申し込むものとする。
- 申込者は、前項に定める申込みの際に、(i)真実かつ正確な情報をLINEヤフーに申告し、記載漏れや不足がないこと、および (ii)前項のウェブサイトを通じて申し込む者が申込者として本契約を締結する権限を有することを保証する。また、申込者は、次項に基づく本契約の成立後も、(i)にかかる情報を最新かつ正確な状態に保つものとする。
- 第1項に定める申込みを受け、当該申込者に対して、LINEヤフーが任意の判断のうえ承諾の意思表示をしたときに本契約が成立する。LINEヤフーは、当該承諾の意思表示について、申込者が申告したメールアドレス宛に電子メールを送信する方法によってこれを行うものとする。
- 申込者は、申込者に第2項の違反がある場合またはLINEヤフーによる申込者に対する信用調査もしくはLINEヤフー独自の基準により申込者によるソリューションパートナーへの参加が相当でないとLINEヤフーが判断した場合、LINEヤフーが申込者からの第1項に基づく申込みを拒絶する場合があり、これに関してLINEヤフーが何らの責任も負わないことを確認する。
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第3条 (ソリューションパートナープログラムの提供)
- LINEヤフーは、プログラム参加者に対し、以下を内容とするソリューションパートナープログラムを提供する。
- LINEヤフー・データソリューションに関するラーニングセミナーの開催
- 導入の可否を検討する目的でのDS.APIのトライアル利用
- 導入の可否を検討する目的でのDS.INSIGHTのトライアル利用
- DS.DATASETのサンプルデータ(以下「サンプルデータ」という)の提供
- LINEヤフー・データソリューションに関するアップデート情報(以下「プロダクトアップデート情報」という)の電子メールによる提供
- 参加者サービスの開発検討および実装検証を目的とした、DS.APIアプリケーションID(以下「開発用DS.API」という)の利用
- ソリューションパートナー契約において無償提供の対象となるLINEヤフー保有特許の開示
- ソリューションパートナー契約において無償提供を受ける必要性を検証することを目的とした(以下「本検証目的」という)LINEヤフー保有特許の実施許諾
- ソリューションパートナープログラムの内容の詳細(利用可能な機能の制限を含む)は、本規約に定めるもののほか、LINEヤフーが別途提示するマニュアル等の各種ドキュメントに定めるものとする。
- ソリューションパートナープログラムの参加には、本規約に定めるもののほか、LINEヤフーの定める以下の規定が適用される。なお、これらの規定と本規約の定めが矛盾する場合、本規約を優先して適用するものとする。
- LINEヤフー共通利用規約(https://www.lycorp.co.jp/ja/company/terms/)
- DS.API - INSIGHT 利用規約(https://ds.yahoo.co.jp/terms/dsapi-insight.html)
- DS.INSIGHT 利用規約(https://ds.yahoo.co.jp/terms/dsinsight.html)
- DATA SOLUTION利用ガイドライン(https://ds.yahoo.co.jp/guideline/)
- プライバシーポリシー(https://www.lycorp.co.jp/ja/company/privacypolicy/)
- LINEヤフーは、プログラム参加者に対し、以下を内容とするソリューションパートナープログラムを提供する。
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第4条 (遵守事項)
- プログラム参加者は、ソリューションパートナープログラムに参加するにあたり、以下の事項を順守する。
- LINEヤフーの事前の承諾なく、ラーニングセミナーで提供される情報、DS.API、DS.INSIGHTおよび開発用DS.APIを利用して取得した分析結果、サンプルデータ、プロダクトアップデート情報ならびにLINEヤフー保有特許にかかる情報を第三者に提供または開示してはならない。
- LINEヤフーの事前の承諾なく、DS.APIおよびDS.INSIGHTにアクセスするためのIDその他のアクセス権限(以下「アクセス権限情報」という)を第三者に使用させ、または貸与、譲渡、売買等してはならない。
- DS.API、DS.INSIGHTおよび開発用DS.APIを利用して取得した分析結果ならびにサンプルデータ(これらの複製物および派生物を含む)について、本契約終了後、第19条第1項に基づき返却または削除しなくてはならず、本契約終了後に保持してはならない。
- 導入の可否を検討する目的以外の目的でDS.APIおよびDS.INSIGHT(これらを利用して取得した分析結果を含む)を利用してはならない。
- 参加者サービスの開発検討および実装検証の目的以外の目的でラーニングセミナーで提供される情報、サンプルデータ、プロダクトアップデート情報および開発用DS.API(これを利用して取得した分析結果を含む)を利用してはならない。
- 本検証目的以外の目的でLINEヤフー保有特許を実施してはならない。
- プログラム参加者は、ソリューションパートナープログラムに参加するにあたり、以下の事項を順守する。
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第5条 (対価)
- ソリューションパートナープログラムの参加の対価(第3条第1項第8号に基づくLINEヤフー保有特許にかかる実施許諾の対価を含む)は、無償とする。
- プログラム参加者は、ソリューションパートナープログラムに参加するために必要となる費用(通信費や利用環境の調達にかかる費用を含む)その他一切の費用を負担する。
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第6条 (権利関係)
- LINEヤフーおよびプログラム参加者は、ソリューションパートナープログラムおよびこれに関連してLINEヤフーから提供されるすべての情報に関する一切の権利は、LINEヤフーまたはLINEヤフーへの権利許諾元が保有するものであり、本契約を締結することによって、LINEヤフーに帰属しまたはLINEヤフーが許諾を得ている知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、著作権その他の知的財産基本法第 2条第2項に定めるものをいい、著作権については著作権法第27条および第28条の権利を含む。以下同じ)に関する権利(LINEヤフー保有特許にかかる特許権を含む)を、プログラム参加者に譲渡するものではないことを確認する。
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第7条 (プログラム参加者による保証)
- プログラム参加者は、参加者サービスおよびソリューションパートナープログラムへの参加(LINEヤフーから提供を受ける情報やツールの利用およびLINEヤフー保有特許の実施を含むが、これらに限られない。本条において同じ)について、以下の各号に定める事項をLINEヤフーに保証し誓約するものとする。
- 第三者の著作権、特許権、商標権を含む、一切の知的財産権、パブリシティ権、プライバシー権、所有権、その他一切の権利を侵害しないこと
- 虚偽の内容、紛らわしい内容、公序良俗に反する内容、その他第三者の名誉を毀損したり、中傷、脅迫したりする内容を含まないこと
- 前各号のほか、一切の法令に違反していないこと
- プログラム参加者は、参加者サービスまたはソリューションパートナープログラムへの参加に起因して第三者との間において紛争が生じたときは、当該紛争がLINEヤフーの責に帰すべき事由に起因する場合を除き、本契約中はもとより終了後に発生したものであっても、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、LINEヤフーが損害を被った場合は、これを賠償する。
- プログラム参加者は、参加者サービスおよびソリューションパートナープログラムへの参加(LINEヤフーから提供を受ける情報やツールの利用およびLINEヤフー保有特許の実施を含むが、これらに限られない。本条において同じ)について、以下の各号に定める事項をLINEヤフーに保証し誓約するものとする。
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第8条 (無保証)
- LINEヤフーは、ソリューションパートナープログラムについて、その継続的な実施その他一切の事項について保証しない。
- プログラム参加者は、LINEヤフーがソリューションパートナープログラムで提供される内容について、エラーやバグ、論理的誤り、不具合、中断その他の瑕疵がないこと、プログラム参加者が予定している目的への適合性、有用性(有益性)、セキュリティー、権限、非侵害性について一切保証しないことを承諾する。
- プログラム参加者は、LINEヤフーがソリューションパートナープログラムの提供に際し行なったコメント、ノウハウ、助言(LINEヤフーのウェブサイト上での掲載、その他方法の如何を問わない)についても、前項に定める事項を保証しないことを承諾する。
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第9条 (責任の制限)
- LINEヤフーは、LINEヤフーの故意または重過失による場合を除き、ソリューションパートナープログラムの提供その他本契約に関連してプログラム参加者に生じた一切の損害について一切責任を負わないものとする。
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第10条 (不可抗力免責)
- 天災地変、戦争、内乱、暴動、テロ、感染症、停電、通信設備の事故、通信事業者の役務提供の停止または緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導・要請その他のLINEヤフーの責に帰することのできない事由により本契約の全部または一部を履行できなかった場合、LINEヤフーはその履行できなかった範囲で責任を負わず、本契約上の義務を免除される。
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第11条 (プログラム参加者の商標等の利用)
- LINEヤフーは、事前にプログラム参加者の承諾を得た上で、ソリューションパートナープログラムの提供、告知および宣伝に必要な範囲内で、プログラム参加者の会社名、商標、ロゴ、サービスマーク等(以下「プログラム参加者の商標等」という)を複製および加工し、利用することができる。なお、プログラム参加者の商標等に係る知的財産権が第三者に帰属する場合には、プログラム参加者は当該第三者から許諾を得たうえで、LINEヤフーへの承諾を行うものとする。
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第12条 (LINEヤフーの商標等の利用の禁止)
- プログラム参加者は、事前にLINEヤフーの承諾を得ない限り、LINEヤフーの会社名、商標、ロゴ、サービスマーク等を利用してはならない。
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第13条 (権利義務等の譲渡等禁止)
- プログラム参加者は、LINEヤフーの書面(電子メールなどの電磁的方法を含む)による事前の承諾のない限り、本契約上の地位および本契約によって生じる権利義務(第3条第1項第8号に基づくLINEヤフー保有特許の実施権を含む)の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
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第14条 (秘密保持)
- LINEヤフーおよびプログラム参加者は、本契約の内容および本契約を通じて知り得た相手方の技術上または営業上の情報で事業活動に有用なもの(相手方が秘密である旨を示したものに限り、以下「秘密情報」という)を、本契約の有効期間中および本契約終了後2年間、相手方の書面による事前の承諾のない限り、第三者に開示、提供、漏洩し、また本契約の目的外に利用してはならない。ただし、法令に基づく開示義務に従って公的機関からの開示の請求に応じる場合は、相手方にその旨を通知した上で、当該情報を開示することができる。
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前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に当たらないものとする。
- 開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
- 秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
- 開示の時点で公知の情報
- 開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
- LINEヤフーおよびプログラム参加者は、相手方から開示を受けた秘密情報を、本契約の目的遂行に必要な範囲に限り、役員および従業員に開示することができるほか、弁護士または税理士などの職務上守秘義務を負う第三者に対して開示することができる。ただし、第三者に情報を開示する当事者は、当該第三者に本契約と同等の秘密保持義務を遵守させなければならず、また当該第三者による秘密情報の取扱について一切の責任を負う。
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第15条 (反社会的勢力の排除)
- LINEヤフーまたはプログラム参加者は、次に該当する者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団およびこれらに準じるものをいう。以下同じ)であることまたは反社会的勢力と関与したことが判明した場合、何らの事前の通知、催告なしに、直ちに本契約を含む相手方とのすべての契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができる。
- 相手方
- 相手方の特別利害関係者(役員、その配偶者および二親等内の血族、これらの者により議決権の過半数が所有されている会社ならびに関係会社およびその役員をいう)
- 相手方の重要な使用人
- 相手方の主要な株主または主要な取引先
- 前各号に掲げる者のほか、相手方の経営を実質的に支配している者
- LINEヤフーまたはプログラム参加者が前項に該当する場合、該当者は、相手方に対するすべての債務(本契約による債務に限定されない)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなければならない。
- 本条に基づく契約の解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
- LINEヤフーまたはプログラム参加者は、次に該当する者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団およびこれらに準じるものをいう。以下同じ)であることまたは反社会的勢力と関与したことが判明した場合、何らの事前の通知、催告なしに、直ちに本契約を含む相手方とのすべての契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができる。
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第16条 (契約期間)
- 本契約の有効期間は、本契約の成立日から当該成立日が属する年度(毎年4月から翌年3月まで)の末日(3月31日)までとする。ただし、本契約の成立日の属する月が3月である場合は、本契約の成立日から当該成立日が属する年度の次年度の末日(3月31日)までとする。
- 契約期間満了日の1ヶ月前までにいずれかの当事者が他の当事者に対して期間満了によって本契約を終了する旨の書面による通知をしない場合、本契約の有効期間は更に1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
- 本契約の終了時に未履行の債務がある場合には、当該債務の履行が完了するまで、なお本規約の各条項が適用される。
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第17条 (中途解約)
- LINEヤフーおよびプログラム参加者は、本契約の有効期間中いつでも、1ヶ月前までの書面(電子メールなどの電磁的方法を含む)による相手方への通知をもって、本契約を終了することができる。
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第18条 (契約の解除)
- LINEヤフーは、プログラム参加者が次の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに直ちに本契約の全部または一部につき、何ら責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができる。
- 本規約に違反したとき、またはそのおそれがあるとLINEヤフーが判断したとき
- LINEヤフーまたはLINEヤフーの運営するウェブサイトの名声、信用、評判を害したとき、またはそのおそれがあるとLINEヤフーが判断したとき
- 財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがあったとき、または租税公課を滞納し督促を受けたとき
- 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったとき、または清算手続もしくは任意整理に入ったとき
- 資本減少、事業の廃止、休止、変更、全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき、または解散(法令に基づく解散も含む)したとき
- 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または不渡り処分を受けたとき
- 関係官庁から営業停止処分または営業許可もしくは営業免許等の取消処分を受けたとき
- 主要な株主または経営陣の変更がなされ、LINEヤフーが本契約を継続することを不適当と判断したとき
- プログラム参加者の代表者または従業員が法令に違反する、または違反するおそれのある行為を行い(報道の有無を問わない)、本契約を継続することがLINEヤフーの利益、信用を阻害するおそれがあるとLINEヤフーが判断したとき
- プログラム参加者がソリューションパートナープログラムへの参加を継続することが不適当とLINEヤフーが判断したとき
- プログラム参加者の代表者または従業員がLINEヤフーの信用を大きく傷つけたとき、またはそのおそれがあるとLINEヤフーが判断したとき
- LINEヤフーからプログラム参加者への連絡に対して期限内に返答しないなど、プログラム参加者の代表者もしくはプログラム参加者の指定する担当者と連絡がとれなくなったとき、またはプログラム参加者の代表者の意思が確認できないとき
- プログラム参加者が前項各号の一に該当する場合、プログラム参加者は、相手方に対するすべての債務(本契約による債務に限定されない)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなければならない。
- 本条に基づく契約の解除は、LINEヤフーのプログラム参加者に対する損害賠償の請求を妨げない。
- LINEヤフーは、プログラム参加者が次の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに直ちに本契約の全部または一部につき、何ら責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができる。
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第19条 (契約終了時の処理)
- 原因を問わず本契約が終了した場合、プログラム参加者は、ソリューションパートナープログラムにおいて取得した一切の情報(アクセス権限情報やDS.APIを利用して取得した分析結果を含むが、これらに限られない。複製物、派生物を含む)について、LINEヤフーの指示するところに応じ、返却または削除しなければならない。
- 本契約終了後も、第7条(プログラム参加者による保証)第2項、第9条(責任の制限)、第13条(権利義務等の譲渡等禁止)、第15条(反社会的勢力の排除)第3項、第16条(契約期間)第3項、第18条(契約の解除)第3項、本条、第21条(準拠法)および第22条(専属的合意管轄)は有効に存続する。なお、第14条(秘密保持義務)については同条の定めに従い存続する。
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第20条 (協議事項)
- 本規約に定めのない事項および本規約の解釈について疑義を生じた事項については、LINEヤフーおよびプログラム参加者は、互いに誠意をもって協議の上解決を図る。
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第21条 (準拠法)
- 本契約の成立、効力、履行および解釈については、日本法に準拠する。
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第22条 (専属的合意管轄)
- 本契約に関する訴訟については、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上
2022年11月8日制定
2023年10月1日改定