DS.API - INSIGHT 利用規約
DS.API - INSIGHT 利用規約(以下「本規約」という)は、ヤフー株式会社(以下「ヤフー」という)と、本件サービス(第1条第1項に定義する)の利用を申し込む者(以下「申込者」という)との間で適用される。
-
第1条 (定義等)
- 「本件サービス」とは、ヤフーが「DS.API - INSIGHT」の名称で提供する、本件 APIを利用して本件分析結果を取得できるサービスをいう。
- 「本件API」とは、本件サービスを提供するためのアプリケーション・プログラミング・インターフェースをいう。
- 「本件分析結果」とは、申込者が設定した一定の条件に従い、ヤフーが保有する検索情報、属性情報および位置情報等を分析し、統計化した情報をいい、申込者が指定する単語を検索したユーザーの属性を統計化した情報および当該ユーザーが同時に検索した単語群を統計化した情報等をいう(別途ヤフーが機能を追加した場合、当該機能により分析した情報を含む)。
- 「本契約」とは、次条に基づき申込者とヤフーとの間で成立する本規約を契約条件とする契約をいう。
- 「アプリケーションID等」とは、申込者が本件APIを通じて本件サービスにアクセスするためのIDその他の情報をいう。
-
第2条(契約の成立)
- 申込者は、ヤフーのウェブサイトから、本規約に定める条件を承諾したうえで、別途ヤフーが定める方法により本件サービスの申込を行うものとする。
- 申込者は、前項に定める本件サービスの申込の際に、(i)真実かつ正確な情報をヤフーに申告し、記載漏れや不足がないこと、および(ii)前項のウェブサイトを通じて申し込む者が申込者として本契約を締結する権限を有することを保証する。また、申込者は、前項に基づく本契約の成立後も、(i)に係る情報を最新かつ正確な状態に保つものとする。
- 第1項に定める本件サービスの申込に対して、ヤフーが承諾の意思表示をしたときに本契約が成立する。ヤフーは、当該承諾の意思表示について、申込者が申告したメールアドレス宛に電子メールを送信する方法によってこれを行うものとする。
- 申込者は、申込者に第2項の違反がある場合またはヤフーによる申込者に対する信用調査もしくはヤフー独自の基準により申込者による本件サービスの利用が相当でないとヤフーが判断した場合、ヤフーが申込者からの第1項に基づく申込を拒絶する場合があり、これに関してヤフーが何らの責任も負わないことを確認する。
-
第3条 (本件サービスの利用)
- ヤフーは申込者に対し、本契約に定める利用条件に従い、本契約に基づき、本件サービスを利用することを認める。
-
第4条 (利用料)
- 本件サービスの利用料(以下「利用料」という)は、申込者による本件サービスの利用(本件APIのアクション回数等、ヤフーが別途定める料金表に設定する行為)に応じて発生するものとし、申込者による当該利用に応じて、ヤフーが別途定める料金表に従い、ヤフーが算出した金額とする。
- 申込者は、本契約成立日の属する月から、前項に定める利用料を、毎月末日締めで翌月末までに支払うものとする。なお、理由の如何を問わず本契約が月の途中で終了した場合においても、申込者は当月分の利用料を支払うものとする。
- 申込者による利用料の支払方法は、ヤフーの予め認めたクレジットカードによる決済または銀行振込、その他ヤフーが別途指定する方法に限られるものとする。
- 申込者は、本件サービスを利用するために必要な一切の費用(通信費や利用環境にかかる費用を含む)を負担する。
- 申込者は、第12条の定めにかかわらず本件サービスの利用の対価を、ヤフーが収納代行会社を通じて請求する場合があることについて了承する。
- 申込者は、対価の支払いを第三者を通じて行う場合には、ヤフーが別途指示する方法に従うものとする。
-
第5条 (本件サービスの利用の条件)
-
申込者は、次の各号に定める事項を遵守する。
- Yahoo! JAPAN利用規約、Yahoo! JAPANビジネスID利用規約、DATA SOLUTION利用ガイドラインおよびその他適用される規約を遵守すること。
- 本件サービスの利用に際して、個人情報保護法その他の法令を遵守し、第三者の個人情報、プライバシー、人格権等を不当に侵害しないこと。
- 本件分析結果の内容を、申込者の自社商品または自社サービスの改善の検討のために利用することとし、ヤフーの書面等(電子メールを含む)による事前の承諾がある場合を除き、その他一切の目的のために利用しないこと。
- 本件分析結果の内容(本件分析結果を基礎に作成されたものを含む。)を申込者以外の第三者に開示しないこと。ただし、ヤフーの書面等(電子メールを含む)による事前の承諾がある場合は除く。
- 本件分析結果に表示される地図情報を複製(印刷する行為を含む)する場合、別途ヤフーの指示に従い、著作権表示および許諾番号を表示させるとともに、ヤフーが指示する範囲内の仕様とすること。
- 本件分析結果の内容を、公序良俗に反する態様、第三者の信用を毀損する態様またはその他ヤフーが不適切と判断する態様で利用しないこと。
- 申込者は、ヤフーが、本件サービスおよび本件分析結果について、その信頼性、正確性、完全性、有効性、特定目的への適合性、有用性(有益性)、継続性について保証せず、ヤフーは、これらに起因して申込者が何らかの損害を被ったとしても、当該損害につき責任を負わないことを了承する。
- 申込者による本件サービスおよび本件分析結果の利用に関連してヤフーが第三者から何らかの請求(損害賠償の請求、使用差止の請求など内容の如何を問わず、また訴訟の係属の有無を問わない)を受けた場合、申込者は、自己の責任と費用でこれを解決し、ヤフーにいかなる迷惑もおよぼさず、またヤフーが被った損害(弁護士費用を含む)を補償する。ただし、当該請求がヤフーの責に帰すべき事由による場合はこの限りでない。
- 申込者による本件サービスおよび本件分析結果の利用について、申込者が本条第1項各号に定める事項に違反しているとヤフーが判断した場合、ヤフーは申込者に対し本件サービスおよび本件分析結果の利用の中止を求めることができ、ヤフーが当該中止を求めたときは、申込者は直ちにヤフーの指示に従い本件サービスおよび本件分析結果の利用を中止し、本件分析結果の削除、廃棄その他のヤフーが求める措置を講じなければならない。
-
申込者は、次の各号に定める事項を遵守する。
-
第6条 (アプリケーションID等の提供)
- ヤフーは、申込者の申請に基づき、当該申込者が本件APIを利用するための認証に必要なアプリケーションID等を付与する。
- 申込者は、ヤフーが発行したアプリケーションID等を自己の費用と責任において厳重に管理するものとし、ヤフーの事前の書面等による承諾なくアプリケーションID等を第三者に使用させ、または貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとする。
- 申込者は、アプリケーションID等の盗難、不正利用の事実を知った場合、直ちにその旨をヤフーに対して通知するものとし、ヤフーから指示があった場合には、これに従って対応するものとする。
- ヤフーは、アプリケーションID等の使用があった場合で特段の事情がないときは、申込者が当該アプリケーションID等に係る申込者からの指図に基づいて使用しているものとみなすものとする。
- 申込者のアプリケーションID等の管理が不十分であること、または申込者のアプリケーションID等の使用に過誤があることに起因して、ヤフー、申込者または第三者に損害が発生した場合、当該損害に関する責任は申込者が負担するものとする。但し、当該損害の発生について、ヤフーの責めに帰すべき事由がある場合には、その責任割合に応じて申込者からの求償に応じるものとする。
- 申込者は、第2項に基づくヤフーの事前の書面等による承諾により、アプリケーションID等を第三者に使用させる場合には、当該第三者をして本契約の定めを遵守させるものとする。
-
第7条 (本件APIの利用)
- ヤフーは申込者に対し、本契約に定める利用条件に従い、本契約に基づき、本件APIの非独占的な使用を許諾する。なお、申込者はヤフーの事前の書面等による承諾なく、本件APIへアクセスするための権利について、譲渡その他の一切の処分をすることができず、かつ、第三者に対して再使用許諾することはできない。
-
申込者は、本件APIにアクセスし、これを使用するにあたり、以下に定める事項を遵守する。
- 本件APIを本件サービスの利用、管理、確認を行う目的にのみ使用する。
- 本件APIおよびこれに関連するID、パスワード、その他本件APIを使用するための一切の情報は、申込者の責任において適切に使用、管理し、別途申込者が本件APIを用いて本件サービスの利用およびアカウントの設定、管理、確認を行う権限を付与した者にのみ使用させること。なお、申込者は、当該権限を付与した者について、氏名、所在、連絡先、権限付与期間、在職期間などを適切に管理し、当該管理の状況を記録の上、本契約期間中保存する。
- ヤフーの定める使用方法および使用目的以外で、本件APIを使用しないこと。
- 本件APIの正常な作動を妨げたり、妨げようと試みないこと(虚偽の情報を入力する行為、ヤフーが不適切と判断した態様でシステムに負荷を与える行為などを含む)。
- 本件APIをリバースエンジニアリングしたり、改変、変更する行為、または本件APIに含まれる知的財産権、その他一切の権利を侵害する行為をしないこと。
- ヤフーは、本件APIを使用して実施された本件サービスの利用または条件の設定、変更、追加については、申込者が実施したものとみなすものとし、これによって申込者の被った損害について責を負わない。なお、申込者は、本件APIのID、パスワード等が漏洩したり、不正使用された場合、直ちにヤフーに書面等(電子メールを含む)にて報告し、ヤフーからの指示がある場合には、これに従う。
- 申込者は、ヤフーが本件サービスの維持、品質向上または新たなサービス検討等の目的ために、申込者の本件APIの利用状況に関するログを収集し分析を行うことを予め承諾する。
- ヤフーは、本件APIの提供のためにヤフーが必要と判断する範囲に限り、いつでも、バージョンアップ、不具合の修正、改良など本件APIの機能、内容および仕様を変更することができるものとする。この場合、ヤフーは変更前または変更後速やかに申込
- 申込者は、本件APIが、申込者が利用する時点においてヤフーが保有している状態で提供されるものであり、セキュリティー、非侵害性またはエラー、バグ、論理的誤り、中断および不具合などがないことを保証するものではないことを予め承諾するものとする。
- ヤフーは、通信機器、回線、インターネット、コンピュータ、ソフトウェア等の障害、メンテナンス、セキュリティー改善、システム負荷軽減のために本件APIの提供ができないことについて、ヤフーの責めに帰すべき事由がない限り、責任を負わないものとする。また、ヤフーが本件サービスのシステム負荷を軽減する必要があると判断した場合、あらかじめ通知することなく本件サービスの停止をすることができるものとする。
- 申込者が本条第2項第3号から第5号に違反する方法またはその他の方法により本件APIに不正なアクセスを行ったとヤフーが判断した場合(例えば本来の利用方法では不可能なアクセスの計測があった場合を含むがこれに限られない)、ヤフーは申込者に対して当該方法による不正なアクセスの中止および改善等を指示することができ、申込者は当該指示に従わなければならない。この場合、ヤフーは申込者による本件APIおよび本件サービスの利用の停止または本契約13条に基づく本契約の解除をすることができる。また、この場合、ヤフーは申込者に対し、当該方法による不正なアクセスに基づく申込者の本件サービスの利用について、ヤフーが別途定める料金表又はこれと同等の計算方法に基づきヤフーが算出した金額を請求することができるものとし、申込者は当該請求を受けた場合、当該請求金額をヤフーに対して支払わなければならない。
-
第8条 (与信枠の設定)
- ヤフーは、ヤフーの判断により申込者に供する与信限度枠を設定するものとする。ヤフーが申込者に供する与信限度枠を設定するために必要な調査を行う際、申込者は、ヤフーが要求する資料または情報をすみやかにヤフーに対して提供するなど、ヤフーの行う調査に協力するものとする。
- 申込者は、本件サービスの利用の対価が与信限度枠を超過した場合は、本件サービスの提供が中止される場合があることを承諾する。
-
第9条 (本件分析結果の権利)
- 本件分析結果に関する一切の権利はヤフーに帰属するものとし、ヤフーは申込者に対し、本契約の有効期間中、本契約に定める条件に従い本件分析結果を利用することを許諾する。
- 本契約が終了した場合、申込者は直ちに本件分析結果の利用を中止し、本件分析結果の削除、廃棄その他のヤフーが求める措置を講じなければならない。
-
第10条 (契約期間)
- 本契約の有効期間は、本契約の成立日が属する月から6ヶ月間とする。
- 前項の定めにかかわらず、有効期間満了の1ヶ月前までに、申込者より有効期間満了日をもって本契約を終了する旨の書面による通知(本件API上での申し出を含む)がなされない限り本契約は自動的に1ヶ月間更新するものとし、以後も同様とする。
-
第11条 (中途解約)
- ヤフーは、申込者に少なくとも1ヶ月前に書面で通知することにより、本契約を何らの理由なく中途解約することができる。
-
第12条 (権利義務等の譲渡禁止)
- 申込者は、ヤフーの書面による事前の承諾のない限り、本契約上の地位および本契約によって生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
-
第13条 (解除)
- ヤフーは、申込者が本契約に定める義務の全部または一部に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内に是正または履行しない場合、本契約につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または本契約を解除することができる。
-
ヤフーは、前項の定めにかかわらず、申込者が次の各号の一に該当する場合、何らの事前の通知、催告なしに、直ちに本契約につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または本契約を解除することができる。
- 利用料の支払いを怠ったとき
- 財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき
- 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったときまたは解散(法令に基づく解散を含むが、合併による解散を含まない)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき
- 会社分割、資本減少、事業の廃止、休止または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
- 手形もしくは小切手を不渡とし、その他支払不能または支払停止となったとき
- 主要な株主または経営陣の変更がなされ、他の当事者によって本契約を継続することを不適当と判断されたとき
- 法令に違反したとき
- ヤフーによる本条に基づく契約の解除は、申込者に対する損害賠償の請求を妨げない。
-
第14条 (反社会的勢力の排除)
-
ヤフーは、次に該当する者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団およびこれらに準じるものをいう。以下同じ)であることまたは反社会的勢力と関与したことが判明した場合、何らの事前の通知、催告なしに、直ちに本契約を含む申込者とのすべての契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができる。
- 申込者
- 申込者の特別利害関係者(役員、その配偶者および二親等内の血族、これらの者により議決権の過半数が所有されている会社ならびに関係会社およびその役員をいう)
- 申込者の重要な使用人
- 申込者の主要な株主または主要な取引先
- 前各号に掲げる者のほか、申込者の経営を実質的に支配している者
- 申込者が前項に該当する場合、申込者は、ヤフーに対するすべての債務(本契約による債務に限定されない)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にてヤフーに支払わなければならない。
- ヤフーによる本条に基づく契約の解除は、申込者に対する損害賠償の請求を妨げない。
-
ヤフーは、次に該当する者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団およびこれらに準じるものをいう。以下同じ)であることまたは反社会的勢力と関与したことが判明した場合、何らの事前の通知、催告なしに、直ちに本契約を含む申込者とのすべての契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができる。
-
第15条 (秘密保持義務)
- ヤフーおよび申込者は、本契約を通じて知り得た相手方の営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に定めるものをいう)であって、開示にあたり相手方が秘密である旨を明示した情報および本件分析結果(以下「秘密情報」という)を、本契約の有効期間中および本契約終了後5年間厳に秘密として保持し(申込者が本契約に基づき本件分析結果について削除、廃棄その他のヤフーが求める措置を講じる場合は除く)、本契約で特に認められた場合を除き、相手方(本件分析結果についてはヤフーを指す)の書面による事前の承諾(本件分析結果についてはヤフーの電子メールによる承諾を含む)なしに第三者に開示、提供、漏洩してはならず、また、本契約で特に認められた場合を除き、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、開示者へのすみやかな通知を行うことを条件として開示することができる。
-
前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に当たらないものとする。
- 開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
- 秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
- 開示の時点で公知の情報
- 開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
- ヤフーおよび申込者は、相手方から開示を受けた秘密情報を、本契約の目的遂行に必要な範囲に限り、自社の役職員ならびにその子会社の役職員に開示することができるほか、弁護士または税理士などの法律上守秘義務を負う第三者に対して開示することができる。ただし、ヤフーおよび申込者は、本項に基づき第三者に情報を開示する場合、当該第三者に本契約と同等の秘密保持義務を遵守させなければならず、また当該第三者による秘密情報の取扱について一切の責任を負う。
-
第16条 (責任の制限)
- ヤフーは、本契約に基づき申込者に生じた一切の損害について、賠償の責を負わない。ただし、当該損害がヤフーの故意または重大な過失により生じたものであることを申込者が立証した場合には、ヤフーは当該損害を賠償する責を負う。
-
第17条 (契約条件の変更)
- ヤフーが必要と判断した場合には、事前に申込者に変更後の本規約の内容および効力発生日を周知(ヤフーのウェブサイトへの掲載または申込者が申告したメールアドレス宛に電子メールを送信する方法を含む)のうえ、本規約を変更することができるものとし、当該変更後、申込者が本件サービスを利用した場合には、申込者は、本規約の変更に同意したものとみなす。
-
第18条 (本契約終了時の取扱)
- 本契約の終了時に未履行の債務がある場合には、当該債務の履行が完了するまで、なお本契約の各条項が適用される。
- 本契約終了後も、第9条(本件分析結果の権利)、第12条(権利義務等の譲渡禁止)、第15条(秘密保持義務)、本条、第20条(別途協議)、第21条(合意管轄)および第22条(準拠法)は各規定の性質上必要な範囲で有効に存続する。
-
第19条 (連絡、通知)
- 本件APIおよび本件サービスに関する問い合わせその他申込者からヤフーに対する連絡または通知、および本規約の変更に関する通知その他ヤフーから申込者に対する連絡または通知は、ヤフーの別途定める方法により行うものとする。
- 申込者は、ヤフーに届け出た事項に変更が生じた場合には、遅滞なく、ヤフーに連絡するものとする。
-
第20条 (別途協議)
- 本契約に定めがない事項または本契約に生じた疑義について、ヤフーおよび申込者は、誠実に協議して解決を図る。
-
第21条 (合意管轄)
- 本契約に関する訴訟については、訴額に応じ東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
-
第22条 (準拠法)
- 本契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠する。
以上
2020年11月5日制定